労働組合とは?弁護士が特徴をわかりやすく解説 

執筆者
弁護士 宮崎晃

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士

保有資格 / 弁護士・MBA・税理士・エンジェル投資家

労働組合とは、従業員が労働条件の改善などのために組織する団体のことをいいます。

労働組合は、憲法や労働組合法で認められた団体であり、労使関係において重要な役割を果たしています。

ここでは、労働組合について豊富な経験を持つ弁護士が労働組合の意味や種類、労働組合の主な活動内容、労働組合のメリットやデメリット、労働組合に関する相談のポイントなどをわかりやすく解説しています。

労働組合についてお調べになりたい方はぜひ参考になさってください。

 

 

労働組合とは?

労働組合とは、わかりやすく言うと、従業員が労働条件の改善などのために組織する団体のことです。

労働組合の様々な活動は憲法や「労働組合法」という法律で保護されています。

この労働組合法によって保護される資格のある労働組合は「自主性」という条件を満たしていなければなりません(労働組合法2条)。

根拠条文
第2条 この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。(以下省略)

引用元:労働組合法 | e-Gov法令検索

 

労働組合法とは?

労働組合法は、労働者の保護を目的として制定されており、具体的には労働組合の団体交渉権、会社の団体交渉に応じる義務、義務違反の場合の罰則などが規定されています。

労働組合は、憲法やこの法律などを根拠として、会社に対して団体交渉を求め、会社が団体交渉に応じないときは不当労働行為の救済を求めることができます。

労働組合法1条
この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。

引用元:労働組合法 | e-Gov法令検索

 

労働組合の組織率は低下の傾向

労働組合の組織率とは、雇用者数に占める労働組合員数の割合のことです。

政府の統計資料によれば、労働組合の組織率は年々緩やかに低下しており、2022年は16.5%となっています。

参考:令和4年労働組合基礎調査の概況|厚生労働省

労働組合の組織率

 

労働組合は時代遅れ?

このデータからすると、労働組合に加入する従業員は全体として減少していっています。

なぜこのような現象が起きているのでしょうか。

筆者の主観にはなりますが、以下のような様々な要因が影響していると考えられます。

大企業の労働組合の交渉力不足
大企業の場合、労働組合が会社の言いなりになっており、従業員のための労働組合として機能していない可能性があります。
働き方改革等による労働条件の向上

労働組合の歴史は古く、もともと従業員は劣悪な労働環境を強いられており、労働組合という団体に守ってもらう必要がありました。

しかし、近年の労働法令の改正や労基署の監督強化により労働条件が向上したため、労働組合に加入する必要が減少していると考えられます。

 

集団紛争から個別紛争への変化

様々な法規制により、低賃金、長時間労働、危険な作業環境などの問題が減少し、集団として会社と争うケースが減少しています。

他方で、不当解雇やハラスメントなどの問題が生じていますが、これらは労働組合ではなく、個別に争うケースが増加していると考えられます。

 

 

労働組合の種類

労働組合は大別すると以下の4つの種類があります。

労働組合の種類 特徴
企業別組合 特定の企業で働く労働者を職種の別なく組織した労働組合
日本では大・中堅企業において正社員が終身雇用制のもとで利益共同体となることを基盤として成立しており、日本で労働組合というと、この企業別組合をイメージする人が多い
産業別組合 同一産業に従事する労働者が直接加入する横断的な労働組合
産業横断的な賃金・労働条件の改善等を求めて当該産業の使用者団体等と団体交渉を行う
例:全日本海員組合、全国建設労働組合総連合など
職業別組合 同一職業の労働者が自分達の技能に関わる利益を擁護するために広い地域で組織する労働組合
合同労組・ユニオン 企業別組合に加入しにくい中小企業労働者を一定地域ごとに個人加盟原則によって組織する労働組合

 

ユニオン(合同労組)とは

ユニオン(合同労組)とは、企業別組合が組織されていない中小企業の労働者などで組織されている労働組合のことです。

現在、次々に新しい合同労組が誕生しており、組合の規模や態様は多様であり、産業別組合、職種別組合、一般労働組合の形態があります。

合同労組は「◯◯ユニオン」などと称する労働組合が多く、その活動が目立つようになっていますが、これも合同労組の一種です。

なお、合同労組のことを英語でgeneral union(ジェネラル・ユニオン)といい、ユニオンはこれを省略したものです。

労働組合とユニオンとの違い

ユニオンは、労働組合の一種であり、ユニオンのことを労働組合と呼んでも間違いではありません。

上記のとおり、ユニオンは、基本的には「誰でも入れる労働組合」であり、企業別の労働組合とは異なるため、これと区別するために、通常は合同労組やユニオンなどと呼ばれています。

ユニオンについて、くわしくは次のページをご確認ください。

 

 

労働組合の主な活動内容とは?

労働組合が会社に要求する内容

労働組合が会社に対して要求する内容は多岐にわたります。

ここでは典型的な要求事項についてご紹介します。

賃上げの要求

企業別労働組合、ユニオン(合同労組)を問わず、労働組合は会社に対し定期的に賃上げを要求してきます。

賃上げの要求については、最低賃金を上回っている限り、会社が賃上げに応じる法的な義務はありません。

しかし、賃金は従業員側にとって生活保障のための重要な労働条件であるため、労働組合側は強く要求する傾向があります。

不当解雇の撤回要求

従業員を解雇した場合にその従業員がユニオン(合同労組)に加入し、ユニオンが会社に対して「不当解雇」と主張し、撤回を要求してくるのが典型です。

未払い残業代の請求

残業代を支払っていない場合に、その従業員がユニオン(合同労組)に加入し、ユニオンが会社に対して未払い賃金を要求してくるのが典型です。

 

労働組合が用いる手段

上で解説した賃上げや不当解雇の撤回等の要求を達成するために労働組合が用いる主要な方法としては次のものがあげられます。

労働組合の団体交渉

まず、労働組合は、要求事項がある場合、団体交渉の申し入れを行うのが典型です。

団体交渉とは、労働組合が会社との間で、要求事項について話し合いをすることをいいます。

団体交渉の特徴としては、従業員が自身の労働条件を自分一人で話し合うという方法でなく、労働組合員がまとまって、集団で会社側と交渉をするという点が挙げられます。

ストライキ

ストライキとは、従業員(組合員)が業務を放棄することを言います。

労働組合の全組合員が一斉にストライキに入る全面スト、特定の部門・職場の組合員だけがストライキを行う部分スト、少数の組合員を指名して行う指名ストなどがあります。

ストライキ以外の争議行為としては、スローダウン、出張拒否、一斉休暇闘争、時間外労働の拒否などの行動も行われます。

その他

ユニオン(合同労組)の場合、会社側が自らの要求事項にしたがわない場合、様々な方法で揺さぶりをかけてくることがあります。

例えば、街宣活動やビラ配布等を行なうことがあります。

このような活動が正当なものであればいいのですが、しばしば虚偽の事実や会社の名誉・信用を不当に傷つける活動がなされることがあります。

 

 

労働組合への加入


労働組合に加入するメリットとデメリット

従業員が労働組合に加入すべきか否かを考える際、その加入が自分にとってどのようなメリットをもたらし、またはデメリットがあるのか、という点が気になるでしょう。

ここでは近年活動が盛んなユニオン(合同労組)への加入を前提として、そのメリットやデメリットをご紹介します。

メリット デメリット
  • 一人で悩まなくていい
  • 会社全体の労働条件を改善できる可能性
  • 弁護士に依頼するより安価な可能性
  • 弁護士に依頼できないことも交渉できる
  • 一定程度の金銭的な負担がある
  • 会社にいづらくなる可能性がある
  • 昇進や昇給に影響する可能性がある
  • 自分も団体交渉に出席することになる

※筆者の経験に基づく印象であり、労働組合の性質や会社の状況により異なります。

以下、くわしく解説します。

 

労働組合に加入するメリットとは?

一人で悩まなくていい
労働組合は集団で会社と交渉するという点が他の解決方法と大きく異なります。
加入しようとする労働組合が当該従業員の悩みやトラブルに共感してくれれば、よき理解者となって力になってくれるでしょう。
会社全体の労働条件を改善できる可能性

例えば、未払い残業代の問題が会社全体に及んでいる場合、労働組合に加入していない従業員の未払い残業代を含めて「全員の残業代を支払ってください」と要求することができます。

また、危険な作業環境の問題があれば「安全な作業環境にしてください」などと要求することもできます。

このように会社側で改善すべき労働問題がある場合、労働組合であれば個人的な要求を超えて会社全体のために交渉することが可能です。

弁護士に依頼するより安価な可能性

例えば、弁護士に不当解雇の撤回や残業代請求などを依頼する場合、着手金、報酬金などのお金を支払うこととなります。

具体的な金額は状況により異なりますが、通常数十万円のお金が必要となるでしょう。

労働組合の場合も組合会費などの形で一定の金銭を支払うことが多いですが、一般的には弁護士に支払う費用よりも安価と考えられます。

※当該労働組合の状況で異なりますので、正確には加入を検討されている労働組合にお問い合わせください。

弁護士に依頼できないことも交渉できる

弁護士の場合、あくまでクライアントから依頼を受けた範囲でしか交渉できません。

これに対し、労働組合の場合、全社員の基本給のベースアップや賞与の増額、非正規社員の正社員化など、弁護士が通常受任しにくい内容についても団体交渉が可能です。

 

労働組合に加入するデメリットとは?

一定程度の金銭的な負担がある

上で解説したように、労働組合に加入すると通常会費などの名目で金銭を支払うこととなります。

労働組合によっては、会費ではなく「成功報酬」など弁護士と同じように金銭を求める団体もあります。

弁護士より安価だとしても、一定程度の金銭負担が生じると思われたほうが良いでしょう。

 

会社にいづらくなる可能性がある

会社は従業員が労働組合に加入した場合、そのことを理由に不利益な取り扱いをすることは許されません(労組法7条)。

引用元:労働組合法 | e-Gov法令検索

しかし、会社の上司・同僚や経営者も人間である以上、従業員の労働組合への加入に対し、ネガティブな感情を抱くかもしれません。

このような上司たちとコミュニケーションをとる際、よそよそしいなど、どこかこれまでと異なる雰囲気を感じることがあります。

そのため、事実上会社にいづらくなって自主退職することになる可能性もあります。

労働組合に加入する時点で会社を退職する覚悟ができていれば、このようなデメリットを心配することはないでしょう。

 

昇進や昇給に影響する可能性がある

会社の上司等のネガティブな感情がエスカレートすると、嫌がらせを受けるなどの被害に合う可能性もあります。

また、ひどい場合は昇進させない、昇給させないなどの不利益な扱いを受ける可能性もゼロではありません。

もちろん、そのような醜悪な行為に対しては、労働組合を通じて抗議などができますが、想定されるデメリットとしては視野に入れておくべきでしょう。

 

自分も団体交渉に出席することになる

団体交渉の席上には、通常、労働組合側の担当者(執行委員長など)のほか、数名の労働組合員が同席します。

本人については、出席する法的な義務はありませんが、団体交渉の要求事項の中心的な人物となるため基本的には出席することとなります。

会社側からは要求事項についてよく知る担当者(中小企業であれば経営者など)、弁護士などが同席することが想定されます。

また、団体交渉は通常ですと1〜2時間程度に及び、複数回開催されることが多いです。

このような場に出席することで、2次被害(精神的ストレス)を感じる可能性が懸念されます。

 

労働組合への加入方法

労働組合に加入する方法としては、社内に労働組合がない場合、外部の労働組合(ユニオン)を探すことから始めることになります。

最近はインターネットで「自宅からアクセスしやすい労働組合」や「労働組合の評判」などを調べて相談を申し込むという方法が一般的です。

社内に労働組合がある場合はその担当者に連絡を取ればよいでしょう。

 

労働組合に加入する際の注意点

労働組合に入れない人がいる

労働組合には基本的には誰でも加入できます。

正社員だけでなく、アルバイトやパートの方も加入できます。

しかし、次に該当する場合、労働組合に加入できない可能性が高いので注意が必要です(労組法2条柱書但書・1号)。

  1. ① 役員
  2. ② 雇入れ、解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者
  3. ③ 使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接に抵触する監督的地位にある労働者
  4. ④ その他使用者の利益を代表する者

上記の方が労働組合に入ることができないのは、上で解説した「自主性」の要件が関係しています。

すなわち、労働組合法によって保護される資格のある労働組合は「自主性」という条件を満たしていなければなりません(労組法2条)。

もし、上記の方が労働組合に加入すると「自主性」を満たしていないとして、その労働組合は労働組合法の保護を受けることができなくなります。

このような監督的地位にある労働者が労働組合に加入していると、労働組合が会社の言いなりとなって、御用聞きになってしまうおそれがあります。

そこで、労働組合法は、このような労働者を労働組合に加入させないように求めているのです。

課長クラス以上の管理職になると労働組合から脱退することが多いのは、管理職は②から④のいずれかに該当すると判断される可能性が高いからです。

 

労働組合に関して相談する場合のポイント

労働組合に関して相談する際のポイントをご紹介します。

①相談先を選ぶ

労働問題は従業員側と会社側とで相談する場所が異なります。

従業員の方が労働組合に加入するか否かについて相談したい場合は、加入を検討している労働組合に相談します。

従業員の方が労働問題全般について相談したい場合は、従業員側をサポートしている法律事務所に相談されると良いでしょう。

会社の方が労働問題について相談したい場合は、企業専門の弁護士に相談するようにしましょう。

特に、ユニオン対応については、多くの団体交渉経験がある弁護士に相談されることをお勧めいたします

②紛争に関連する資料を持参する

労働組合に関して相談される際は、関係する資料を持参すると1回の相談で的確な助言を得ることが期待できます。

資料については紛争の内容によって異なるため一概にはいえませんが、労働問題では次の資料が重要となる場合が多いので参考になさってください。

共通
  • 就業規則
  • 雇用契約書ないし労働条件通知書
解雇問題
  • 解雇通知書、解雇理由書など
未払い賃金
  • 給与明細

③必要なお金などを確認する

ご相談の際に、今後必要となるお金などを確認するようにしましょう。

労働組合であれば、会費や報酬の有無などがあげられます。

 

 

企業別労働組合の会社にとってのメリットとデメリット

労働組合は会社にどのような影響を及ぼすのでしょうか。

ここでは会社内に労働組合ができること(企業別労働組合)が作られることを前提として、そのメリットやデメリットをご紹介します。

メリット デメリット
  • 労務問題の課題を知るきっかけとなる
  • ユニオンに駆け込むリスクが減る
  • 企業の信頼が増す
  • 団体交渉などへの対応の負担
  • コストが増加する可能性

※筆者の経験に基づく印象であり、労働組合の性質や会社の状況により異なります。

以下、くわしく解説します。

 

企業別労働組合の会社にとってのメリットとは?

労務問題の課題を知るきっかけとなる

経営は会社の課題を知るために、従業員と定期的に面接を行っていると思います。

しかし、個別の面接では言いたいことがあってもいえず、問題点を抽出できないという可能性があります。

労働組合があれば、従業員は労務についての不満などをざっくばらんに相談できます。

そして、取るに足らない些細な問題はふるいにかけられて、大きな労務問題について、労働組合から改善を求められることになるでしょう。

ユニオンに駆け込むリスクが減る

会社内に労働組合があれば、社内に相談窓口があるため、外部の労働組合(ユニオン)に駆け込む可能性が下がると思われます。

企業の信頼が増す

社内に労働組合がある企業は全体の一部に過ぎず、大企業・中堅企業に集中しています。

そのため、自社内に労働組合があるということは、社内(従業員など)・社外(株主、取引先など)に対する企業の信頼性が向上すると考えられます。

 

企業別労働組合の会社にとってのデメリットとは?

団体交渉などへの対応の負担

労働組合があると、その労働組合から団体交渉を通じて様々な要求がなされます。

したがって、事前準備、出席、社内での検討、是正対応などによる業務の増加が予想されます。

これは担当者の方だけでなく、会社全体にとって、大きな負担となるでしょう。

コストが増加する可能性

例えば、賃上げの要求に応じる場合、会社の人件費が増します。

労働組合の要求事項の多くはコストを伴うものであるため、会社のコストが増加し、利益が減少する可能性があります。

 

 

労働組合についてのQ&A

ここでは労働組合について、よくあるご質問をご紹介いたします。

労働組合の作り方とは?

ある団体が労働組合法上の労働組合として法的な保護を受けるためには、資格審査にパスしなければなりません。

資格審査を受けようとする労働組合は、管轄する労働委員会に対して、申請書等の必要書類を提出します。

労働組合の資格審査についてくわしくはこちらをご覧ください。

 

労働組合に入っても意味はない?

上で解説したように、労働組合には①一人で悩まなくていい、②会社全体の労働条件を改善できる可能性、③弁護士に依頼するより安価な可能性、④弁護士に依頼できないことも交渉できるなどのメリットがあります。

そのため現在何らかの労働トラブルを抱えている方は選択肢の一つとして意味があるといえます。

また、何もトラブルがなくても、「会社の労働環境を良くしていきたい」などのお考えがあれば他の組合員と協力していくことに生きがいを感じることもあるでしょう。

 

労働組合(ユニオン)に支払う費用はいくら?

労働組合は基本的には組合員の会費などの名目でお金を支払うことが多いです。

もっとも労働組合の中には弁護士と同じように、要求事項を達成した場合にその程度に応じて成功報酬を支払う組合もあります。

労働組合によって金額や算定方法が異なるため、加入を検討している労働組合にお問い合わせください。

 

 

まとめ

以上、労働組合について、定義、活動内容、メリットやデメリットなどをくわしく解説しましたがいかがだったでしょうか。

労働組合は、集団として会社と団体交渉を行うこと、会社全体の労働条件等の改善についても交渉できるなどの特徴があります。

従業員の方は労働組合に加入するメリットやデメリットを押さえて、加入の是非を検討なさってください。

従業員の方が労働組合について相談されたいときは、加入を検討している労働組合に直接お問い合わせされてください。

企業の方は、労働組合から団体交渉の申し入れがあったとき、知らない団体だからといって、団体交渉の申入れを無視したり、不誠実な対応を行うと、労組法違反となってしまうため注意しなければなりません。

企業の方が労働組合対応を相談されたいときは、労働組合にくわしい弁護士に相談されることをお勧めいたします。

当事務所の企業法務部は会社側専門であり、労働組合問題に精通しています。

Zoomなどを活用した全国対応も行っておりますので、企業の方はお気軽にご相談ください。

この記事が皆様のお役に立てれば幸いです。

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