なぜ団体交渉を弁護士に任せるべきなのか?メリットを弁護士が解説
団体交渉は、初期対応が極めて重要です。
デイライト法律事務所は、企業が不利益を被らないようサポートします。
手遅れになる前に、まずはご相談ください。
目次
団体交渉の問題点
従業員が合同労組(ユニオン)に加入すると、合同労組から会社に対して労働組合加入通知書、団体交渉申入書などの書面を送ってくることが通常です。
会社経営者や担当者は、慣れない書面に驚き、冷静な判断ができずに合同労組(ユニオン)の言いなりになってしまうことがあります。
合同労組(ユニオン)側の対応は、決して正当なものばかりではなく、中には不当な場合があります。
そのような場合、次のような問題が起こります。
① 応じる必要がない団体交渉に応じてしまう
まず、当該合同労組(ユニオン)が法律で保護される「労働組合」※に該当しない場合、そもそも団体交渉に応じる必要はありません。
法律上の労働組合に適合するか否かの判断は難しいので、労働問題に詳しい弁護士にご相談ください。
次に、当該合同労組(ユニオン)が労働組合法上の「労働組合」に該当したとしても、すべての要求に対して、団体交渉に応じる義務があるわけではありません。
会社が団体交渉に応じなければならないのは、あくまで義務的団交事項のみです。
団体交渉は、一般的に長期化します。1、2回の短期で妥結することは少ない状況です。
本来、応じる必要がない団体交渉に長期的に対応するのは、会社にとって経営上、大きな損失となってしまいます。
会社の損失は、会社の構成員である従業員や実質的な所有者である株主、その他取引先等の利害関係者に悪影響を及ぼします。
したがって、まずは団体交渉に応じる必要についてチェックする必要があります。
②不当な要求に応じてしまう
合同労組(ユニオン)の要求に対して団体交渉に応じる必要があったとしても、当該要求に応じなければならないというわけではありません。
例えば、組合員の未払賃金や慰謝料等を請求された場合、合同労組(ユニオン)の要求額が法律の根拠を欠く、過大なものである可能性があります。
このような場合、会社は、当該要求額すべてを支払う必要はありません。
ところが、会社は、合同労組(ユニオン)の不当な要求に応じているケースをしばしば見かけます。
この背景には、2つのことが原因としてあげられます。
合同労組(ユニオン)の要求に応じる必要性について、会社側が判断するのが難しい
1点目は、合同労組(ユニオン)の要求に応じる必要性について、会社側が判断するのが難しいからです。
労働問題についての法的判断は、労働法令・判例に関する専門的知識や経験が必要です。
弁護士は法律の専門家ですが、労働法を専門としていなければ、弁護士ですら正確な判断は難しいです。まして、会社の担当者では、法的判断は非常に難しいといえます。
合同労組(ユニオン)の交渉力の強さ
2点目は、合同労組(ユニオン)の交渉力の強さです。
合同労組(ユニオン)は団体交渉の席に大人数で参加し、会社に対して、野次、怒号、罵倒を行うことがよく見られます。合同労組の性格はさまざまであり、一概には言えませんが、比較的紳士的な組合でも、会社が要求にしたがわないと、声を荒げて威圧的な言動にでることがあります。
このような威圧的な交渉により、会社側は半強制的に要求を受け入れてしまうケースが見受けられます。
③会社を支配されるおそれがある
合同労組(ユニオン)は、強い交渉力を背景として、会社側と労働協約を締結することがあります。
労働協約の内容には注意が必要です。例えば、条項の中に、労働条件や就業規則の変更の際、必ず当該合同労組(ユニオン)の意見を聴取しなければならないなどの文言が記載されていることがあります。
このような労働協約を締結すると、本来であれば、会社の人事上の裁量と考えられる事項についても合同労組の影響力が生じることとなります。
また、合同労組(ユニオン)が会社内で組合員を募集して組織拡大を図る場合もよく見られます。
会社の従業員の過半数が合同労組(ユニオン)に加入すると、当該合同労組の会社内での影響力がとても大きくなります。悪質な合同労組の場合、会社の経営に悪影響が出るおそれもあるので注意が必要です。
④長期化による会社側の著しい負担
団体交渉では、合同労組(ユニオン)が主導権を取って進行する傾向にあります。合同労組側の言いなりになると、団体交渉が非常に長期にわたって行われる可能性があります。
団体交渉が長期化すると、準備のための時間、交渉そのものの時間など、会社経営者や担当者の方が費やす時間が莫大なものとなります。これは経営上の大きな損失といえます。
また、団体交渉では、合同労組(ユニオン)側から罵倒、怒号などの威圧的な言動が見られるのが通常です。これを我慢しなければならない担当者の精神的負担もとても大きいといえます。
⑤不誠実交渉による不当労働行為のおそれ
団体交渉に対して、義務的団交事項については、誠実に交渉に応じなければなりません。
ところが、会社側が対応を誤ってしまい、不誠実交渉と合同労組(ユニオン)側から指摘され、場合によっては、不当労働行為として労働委員会に救済を申立てられることもあります。
弁護士に団体交渉をまかせるメリット
当事務所では、企業法務チームの弁護士が団体交渉に関与し、会社の実情に応じた適切な対策を多なっていきます。
ご依頼を受けると、弁護士が会社の代理人として、合同労組(ユニオン)との文書のやり取りや組合担当者との交渉を行います。
また、当事務所の弁護士は、必要に応じて団体交渉に同席し、会社が不当な損害を被らないようにします。
①団体交渉に応じるべきか、要求に対する対応の判断
合同労組(ユニオン)からの団体交渉の申し入れに対して、そもそも応じるべきかを的確に判断します。
また、団体交渉に応じるとしても、合同労組からの要求に対して、法的にどこまで応じるべきかを判断します。
②団体交渉の紳士的な進行を監督
団体交渉は、合同労組(ユニオン)側から怒号や罵声が飛び交い、話し合いにならないことがあります。
そのような場合、弁護士が団体交渉に同席することで、冷静な話合いを求め、紳士的な交渉の場にするように尽力します。
③書面のチェック・作成
合同労組(ユニオン)と締結する労働協約や合意書等の書面について、妥当性をチェックします。また、それらの文面については、必要に応じて弁護士が作成します。
④早期解決への取り組み
団体交渉の長期化は、会社にとってだけでなく、従業員やその他の関係者に損失をもたらします。
当事務所は団体交渉が長期化しないよう、スピーディーな解決を目指します。
例えば、団体交渉以外での組合担当者との非公式な面談(事務折衝)などを通じて、紛争の早期解決を図っています。
⑤不当労働行為の防止
弁護士が団体交渉に関与することで、会社が不当労働行為を行ってしまわないよう監督します。
団体交渉については、当事務所にお気軽にご相談ください。
