団体交渉を早く終わらせるために弁護士に任せるメリットとは?

弁護士宮崎晃画像団体交渉の長期化は企業にとって大きな負担となります。

デイライト法律事務所は、企業が損失を被らないようサポートします。

労働組合(ユニオン)との団体交渉については、当事務所にご相談ください。

団体交渉の長期化

カレンダーのイラスト労働組合(ユニオン)との団体交渉は、短期間では終了せずに、比較的長期にわたって行われる傾向にあります。

団体交渉の長期化は、次のことが原因となることが多いです。

 

①労働組合(ユニオン)の要求が過大である

お金の計算のイメージ画像労働組合(ユニオン)側の要求事項が法律上、到底認められないのに、強く求めてくる場合があります。

例えば、
・未払賃金や慰謝料などについて、法外な額を請求している。
・組合員の解雇が有効なのに、不当解雇として復職を要求している。
・業績が良くないのにボーナスや給与の増額を要求している。
などです。

このような場合、会社側としても、簡単に要求をのむわけにはいかないので、団体交渉が長期間にわたって平行線をたどることがあります。

 

②労働組合(ユニオン)の要求事項が増加している

チェックリストの画像労働組合(ユニオン)が当初の要求事項に加えて、次から次へ要求事項を追加してくる場合があります。

例えば、当初、未払の残業代を要求していたのに、その後、雇い止めの問題、賃上げ、労働環境の改善など多岐にわたる要求を追加する場合です。

このような場合、検討課題が増加していくので、団体交渉がなかなか終わらず、長期的に開催されることとなってしまいます。

 

③会社内に労働組合(ユニオン)の支部が結成されている

ユニオンのイメージ画像労働組合(ユニオン)は、長期的に会社と交渉しようとする場合、会社内に当該合同労組の支部を結成することがあります。

このような場合、労働組合(ユニオン)は、会社内で組合員を勧誘するなどして組織を拡大していきます。

組合員が増えると、その不満な点や関心事に応じて要求事項も増えていきます。

また、例えば、昇給の時期やボーナス時期には毎年のように団体交渉を求めてきたりするため、長期的に関与することとなります。

 

④会社側が誠実に交渉しない

従業員のイメージ画像これは会社側の問題ですが、会社側が団体交渉に誠実に応じない場合、労働組合(ユニオン)側も感情的となり、冷静な話合いでは解決しない状態となります。

また、労働組合(ユニオン)が労働委員会に救済命令を申し立てるなどして、紛争が長期化することがあります。

 

 

団体交渉が長期化するためのデメリット

団体交渉には、会社経営者等のある程度権限を有する方が参加しなければなりません。

そのため団体交渉が長期化すると、会社に大きな負担となります。

時間のイメージ画像例えば、団体交渉の準備のための時間、団体交渉そのものにかかる時間は、莫大なものとなります。

本来、経営者は経営に専念すべきです。不必要な団体交渉に時間をかけることは、経営上の大きな損失といえます。会社の損失は、その会社の従業員、実質的な所有者である株主、取引先等の様々なステークホルダーにも悪影響を及ぼします。

したがって、不必要な団体交渉は極力早く終わらせる必要があります。

 

 

団体交渉を早期に終わらせるために

まずは当事務所にご相談ください。

当事務所は、会社や相手方組合の状況に照らして、少しでも早く団体交渉を終了させる取り組みを行っています。

 

①団体交渉への弁護士の同席

解説する弁護士のイラスト弁護士は、団体交渉の場に同席することができます。また、団体交渉の場において、依頼者である会社に代わって法的な見解を主張する代理権を有します(※)。

※士業では、社労士も同席するケースがありますが、団体交渉の代理権が法律上認められているのは弁護士のみです。

例えば、過大な要求を繰り返す労働組合(ユニオン)に対して、専門家である弁護士から法的見解や同種裁判例を示すことで、会社側の主張に説得力をもたせ、妥当な線で交渉を妥結させる可能性があります。

②団体交渉のコントロール

解説する弁護士のイラスト当事務所の弁護士は、団体交渉のスムーズな進行を目指して、最初に議題を設定するなどして進行をできるだけコントロールします。

こうすることで、労働組合(ユニオン)側の要求が五月雨的に拡大しないようにできます。

また、労働組合(ユニオン)の見解と会社側の見解が平行線をたどり、妥結の見込がない場合、団体交渉を打ち切り、長期化することを避けます。

③不当労働行為を回避する

解説する弁護士のイラスト団体交渉の打ち切り等は、労働組合(ユニオン)側から不当労働行為と主張されるリスクがあります。

当事務所は、仮に、労働委員会に救済命令を申し立てられたとしても、負けることがないように、会社に有利な証拠資料を作成します。

団体交渉については、当事務所にお気軽にご相談ください。

 

 





お悩み別サポート

  • 団体交渉を申し込まれた
  • 団体交渉を早く終わらせたい
  • 問題社員がユニオンへ駆け込んだ
  • 不当な残業代を請求されている
  • 労働委員会へ申し立てられた
  • 街宣・争議活動されている


  

0120-783-645
365日24時間電話予約受付(フリーダイヤル)

WEB予約はこちら