労働者はユニオンへ自由に加入・脱退できるのですか?
労働者のユニオン(合同労組)への加入・脱退は自由ですか。
また、ユニオン・ショップとはどのようなものでしょうか?
労働組合への加入・脱退は原則自由ですが、ユニオン・ショップという例外があります。
ユニオン・ショップとは、使用者が労働組合との協定に基づいて、組合員ではない者を解雇する義務を負うという制度です。
労働組合への加入
労働組合は、任意の団体です。したがって、その団体に加入するか否かは労働者の自由です。
もっとも、労働組合が加入資格を規約で限定している場合、当該資格がない労働者は当然加入できません。組合自治が認められているのです。
例えば、企業別組合の場合、従来は加入資格を正社員に限定していました。近年、企業別組合が加入資格をパートタイマー等の非正規社員にまで広げる動きが見られますが、仮に、正社員に限定している場合は、非正規社員は加入できないこととなります。
また、役員や課長クラス以上の監督的地位にある労働者については、労組法が労働組合への加入資格を認めていません(Q&A『労働組合とはどのような団体ですか。また、労働組合が存在しない会社でも労働組合法を知っておく必要があるのですか。』)。
労働組合からの脱退
労働組合が任意団体である以上、労働組合からの脱退についても、組合員の自由が原則です。
なお、最高裁(東芝労組小向支部・東芝事件:最二小判平19.2.2民集61巻1号86頁)も、脱退の自由を認めています。したがって、例えば、組合の承認がない限り脱退できないというような規約は無効となります。
なお、組合員に脱退の自由があるとしても、使用者が組合員に対して脱退を強く奨める行為は、支配介入の不当労働行為となるので注意が必要です(労組法7条3号)。
ユニオン・ショップ
前述のとおり、労働組合への加入・脱退は原則自由ですが、これにはユニオン・ショップという例外があります。
ユニオン・ショップとは、使用者が労働組合との協定に基づいて、組合員ではない者を解雇する義務を負うという制度です。
このユニオン・ショップ協定が締結されていると、会社に入った者は、加入資格があれば全員労働組合に加入します。加入しなければ解雇されてしまうからです。
そして、使用者は、労働組合から脱退したり、除名されたりした労働者を解雇しなければなりません。そのため、労働者は、労働組合に加入したり、脱退しないことを事実上強制されることとなります。
そこで、このような協定は、労働者の自己決定権を侵害するなどの理由で違法であるという見解も主張されています。
この問題について、判例は、
「労働組合から除名された労働者に対しユニオン・ショップ協定に基づく労働組合に対する義務の履行として使用者が負う解雇は、ユニオン・ショップ協定によって使用者に解雇義務が発生している場合にかぎり、客観的に合理的な理由があり社会通念上相当なものとして是認することができる」
として、解雇を有効と判示しているものもあります(日本食塩製造事件・最二小判昭50.4.25労判227号32頁)。
しかし、その後の判例は、ユニオン・ショップ協定は、
「労働者の組合選択の自由及び他の労働組合の団結権を侵害する場合は許されない」
とし、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を認める部分について、無効と判示しています(三井倉庫港運事件最一小判平元.12.14労判552号6頁)。
このように、判例は、労働者の組合選択の自由や別の組合の団結権を尊重する立場です。
したがって、使用者がユニオン・ショップ協定に基づいて行う解雇が有効となるのは、労働組合の組合員でなくなった労働者がどの労働組合の組合員にもなっていない状況にある場合に限られるということになります。
なお、日本では、ユニオン・ショップ協定が締結されている会社は少なくありませんが、その多くは、組合に加入しない者について、「原則として解雇する」などと定めている「尻抜けユニオン」といわれています。
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弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士
所属 / 福岡県弁護士会・九州北部税理士会
保有資格 / 弁護士・税理士・MBA
専門領域 / 法人分野:労務問題、ベンチャー法務、海外進出 個人分野:離婚事件
実績紹介 / 福岡県屈指の弁護士数を誇るデイライト法律事務所の代表弁護士。労働問題を中心に、多くの企業の顧問弁護士としてビジネスのサポートを行なっている。『働き方改革実現の労務管理』「Q&Aユニオン・合同労組への法的対応の実務」など執筆多数。
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