団体交渉の申入に予備折衝を先行させると不当労働行為になりますか?
結成直後のユニオン(合同労組)からの団交申入れに対し、その実態と当事者適格の把握、団交の手続確認等のため話合いを先行させたいと考えています。
このような場合、団体交渉拒否として不当労働行為にあたりますか?
予備折衝を先行させても、不当労働行為とはなりません。
予備折衝(事務折衝)
労働組合が使用者に対して団体交渉を申し入れる場合、書面で申し入れることがよくあります(この場合の書面について、くわしくはQ&A「ユニオンとの団体交渉の時間帯はいつにすべきですか?」をご覧ください。)。
団体交渉申入書には、労働組合の使用者に対する要求事項が記載されていることが通例です。
ところが、要求事項が多岐にわたる場合や、文言が抽象的であり具体的内容が不明確な場合等があります。このような場合、ある程度、事前に要求事項を整理したり、具体化するなどした方が準備も可能となり、団体交渉を効率的に進行させることができます。
予備折衝(事務折衝)は、このような場合に、要求事項の整理や団体交渉のルールを設定するために行われています。
このような事前打ち合わせないし予備折衝は、団体交渉の開催に必要なかぎりで団体交渉の法的保護(労組法7条2号)の適用を受けると考えられています。
予備折衝と団体交渉
予備折衝は、本来は団体交渉の事前準備としてなされるものであり、本来の団体交渉とは区別されています。
したがって、使用者が予備折衝にのみ応じるが、団体交渉には応じないという対応をとった場合、団体交渉拒否として、不当労働行為にあたることになります(エスエムシー事件:東京地判平8.3.28労判694号43頁)。
他方で、後掲の裁判例(博多南郵便局事件)では、ユニオン(合同労組)の結成した労働組合からの団体交渉の申入れに対して、労働組合の実態と当事者適格の把握、団体交渉の手続確認等のため話合いを先行させようとして、直ちに団体交渉に応じない場合、不当労働行為にあたらないと判断されています(東京高判平2.4.25労判562号27頁)。
したがって、今回のケースの場合、不当労働行為にあたらないといえるでしょう。
【参考裁判例】博多南郵便局事件(東京高判平2.4.25労判562号27頁)
事案の概要
博多南郵便局職員210数名のうち全逓を脱退した職員4名ら(合計5名)によって結成された博多南郵便局労働組合は、結成直後に博多南郵便局長に対して服務表の変更等にかかる団交申入れ、組合事務室・組合掲示板の設置使用許可等の要求、さらには郵政大臣に対する交渉委員名簿の提出要求、特昇制度にかかる団交申入れを行った。
これに対して当局側は、話合いの提案は行ったものの、団交等の要求には応じなかった。
そこで博多南郵便局労働組合は不当労働行為(団交拒否、支配介入)を理由に救済命令を申し立てたが、公労委は、右申立てを棄却したため、博多南郵便局労働組合はこの公労委の判断の適法性を争って本件取消訴訟を提起した。
判旨
「控訴人は昭和56年2月2日に結成されたばかりの労働組合であって、郵政大臣としては、控訴人が対応する労使関係の当事者であるとの一応の判断をしていたものの、控訴人において組合規約等を明らかにしていなかったため、いまだその組織実態について正確な認識を有してはいなかったものであり、加えて、従来労使関係において団体交渉の手続について全く協議がなされておらず、殊に、労使双方の所在地からして、団体交渉を開催する場所について一致を見ない可能性が高かったことにもかんがみるならば、本件において、郵政大臣が、直ちに団体交渉のための交渉委員を指名することなく、いわば事前折衝ないし予備折衝としての性格を有する話合いの提案をしたことは、新設の労働組合から初めて団体交渉の申入れを受けた場合の使用者側の対応として、誠意を欠くものということはできないし、また、団体交渉の円滑な実施を図った公労法10条、11条の趣旨に反するものでもない。控訴人が、特段支障があるとは解されないのに、その組合規約等を郵政大臣に明らかにすることもせず、かつ、郵政大臣の右話合いの提案に応答することもなく、組合結成後1か月を経ないで、団体交渉の拒否があったとして本件救済申立てに及んだのは、性急な対応であるとの謗りを免れないといわなければならない。結局、本件においては、いまだ郵政大臣に団体交渉拒否による不当労働行為があったということはできない。」
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弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士
所属 / 福岡県弁護士会・九州北部税理士会
保有資格 / 弁護士・税理士・MBA
専門領域 / 法人分野:労務問題、ベンチャー法務、海外進出 個人分野:離婚事件
実績紹介 / 福岡県屈指の弁護士数を誇るデイライト法律事務所の代表弁護士。労働問題を中心に、多くの企業の顧問弁護士としてビジネスのサポートを行なっている。『働き方改革実現の労務管理』「Q&Aユニオン・合同労組への法的対応の実務」など執筆多数。
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