パワハラの慰謝料を求めるユニオンとの間で大幅な減額を成功させた大牟田市のサービス業K社

執筆者
弁護士 西村裕一

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士

保有資格 / 弁護士・入国管理局申請取次者

業種 サービス業
従業員数 40人程度
ユニオンの要求内容 慰謝料(パワハラ)
団体交渉実施回数 1回
解決までの期間 4か月程度

状況

K社は福岡県大牟田市内のサービス業を営んでいます。

Yさんは、1年半ほど前にK社にパートタイマーとして入社しました。

ある日を境に、Yさんは欠勤するようになりました。

社長はYさんに連絡し、状況を確認しようとしました。

Yさんは、直属の上司であるAさんからパワハラを受けており、職場に出社できないと言ってきました。

社長は、Aさんや他の同僚等にパワハラの事実を確認しました。

パワハラ調査の結果、Yさんのミスが多く、多少の指導はあったものの、度を越した指導はなかったということがわかりました。

そこで、社長はYさんに調査結果を連絡し、出社するように促しました。

しかし、Yさんは出社しなかったため、K社はYさんを解雇しました。

すると、後日、労働組合(ユニオン)から団体交渉を求める通知文書が届きました。

文書には、Aさんのパワハラの慰謝料として 300万円を求めると記載されていました。

社長はどのように対応してよいかわからず、当事務所に相談に訪れました。

 

 

当事務所の労働弁護士のサポート

当事務所は、弁護士2名を本件の担当弁護士として指定しました。

そして、社内の調査結果を証拠とするために従業員からの報告書を作成しました。

団体交渉では、上記報告書を労働組合(ユニオン)に示し、パワハラの事実が確認できなかったことを説明しました。

そして、慰謝料の支払い義務がないとを主張しました。

Yさんは、団体交渉の席上で納得がいかない様子でしたが、Yさんの主張を裏付けるような証拠もなく、第1回目の交渉を終了しました。

団体交渉終了後、弁護士は解決金として 30万円を労働組合(ユニオン)に提示しました。

労働組合(ユニオン)の担当者は、弁護士の提示に理解を示していましたが、Yさんに説得に手こずっていました。

カレンダーそこで、弁護士は、10日以内に回答がない場合、解決金の提示を白紙撤回すると通告しました。

するとYさんは当方の提示を受け入れ、和解が成立しました。

 

補足説明

パワハラの裁判では、その事実を主張するYさん側に立証責任があります。

本件では、Yさんの主張を裏付けるような証拠はありませんでした。

また、社内調査においても、パワハラと呼べるほどの事実は確認ができず、むしろYさん側のミスなどの存在を示す従業員達の報告書がありました。

団体交渉の席上は、言った言わないの議論になることがありますが、このような場合、調査結果などの会社側の証拠を示すことで交渉を有利に運ぶことができます。

この事案では、報告書を示し、相手方の当初の要求(300万円)から解決金30万円と大幅な減額に成功しました。

団体交渉の対応については、当事務所の労働弁護士までお気軽にご相談ください。

 

 






  

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