雇い止めをした従業員が加入したユニオンとの団体交渉を成立させた福岡市の製造業者F社

執筆者
弁護士 西村裕一

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士

保有資格 / 弁護士・入国管理局申請取次者

業種 製造業
従業員数 60人程度
ユニオンの要求内容 雇い止めの撤回
団体交渉実施回数 1回
解決までの期間 3か月程度

状況

工場F社は福岡市内で電子部品の製造を営む会社です。

Yさんは、2年ほど前にF社に契約社員として採用されました。契約期間は6ヶ月でこれまで3回更新をしていました。

Yさんは、性格がきつく、後から入ってきた後輩従業員をいじめることがありました。

ある日、後輩従業員が退職したいと言ってきたので、退職理由を聞くと、Yさんのいじめのことで悩んでいることがわかりました。

社長は、これまでも何度かYさんに注意しましたが、Yさんの後輩への接し方がよくなることはありませんでした。

そこで社長は、4回目の更新はせずに雇い止めすることとし、それをYさんに通知しました。

すると、Yさんは、労働組合(ユニオン)に加入し、ユニオンから団体交渉が申し入れられました。

社長は顧問の社労士に相談し、当事務所を紹介され相談に訪れました。

 

 

当事務所の労働弁護士のサポート

団体交渉当事務所は、弁護士2名を本件の担当弁護士として指定し、社長とともに団体交渉に出席しました。

団体交渉の席上で、労働組合(ユニオン)の担当者は雇い止めの撤回を求めてきました。

これに対して、弁護士は、Yさんに対して、後輩従業員へのいじめの件を問いただしました。

Yさんは、事実関係は概ね認めましたが、まったく悪びれる様子はなく、むしろ、後輩従業員の問題点をあげていました。

F社としては、Yさんが真摯に反省していれば雇い止めの撤回も検討しようと考えていましたが、反省の態度が示されたなかったため、雇い止めは撤回しないと通告しました。

労働組合(ユニオン)の担当者も、Yさんの言い分が正当でないと感じたのか、それ以上強くは撤回を求めませんでした。

団体交渉終了後、弁護士は、労働組合(ユニオン)に対して、本件の解決金として10万円を提示しました。

その後、労働組合(ユニオン)はYさんに確認し、10万円を解決金とすることで雇用契約の終了を認める内容で和解が成立しました。

 

補足説明

本件では、雇い止めは正当であり、仮に、裁判になっても勝訴する見込みでした。

このような場合、解決金を提示しないこともあります。

しかし、本件では、F社として、早く団体交渉を終決させたいとうい意向がありました。

また、問題があったとはいえ社員であったYさんと裁判等で揉めたくないという思いもありました。

そこで、少額の解決金を提示し、早く、労使紛争を解決させる方向で示談を成立させました。

団体交渉の対応については、当事務所の労働弁護士までお気軽にご相談ください。

 

 






  

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