ユニオンと直接対面せずに書面のみのやり取りで交渉できませんか?

執筆者
弁護士 宮崎晃

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士

保有資格 / 弁護士・MBA・税理士・エンジェル投資家

質問マーク労働組合(ユニオン)から団体交渉の申し入れが来ました。

書面の交換による交渉を主張したいと考えています。

このように、直接労働組合(ユニオン)と対面することを拒否できるでしょうか?

社長のイメージイラスト

 

 

弁護士の回答

弁護士西村裕一イラスト

原則として、不誠実交渉として不当労働行為となるため、拒否できません。

 

 

解説

誠実交渉義務

団体交渉のイメージ画像使用者は、労働組合からの団体交渉申入れがあった場合、義務的団交事項(くわしくはQ&A「パートタイマーのような非組合員についての団体交渉も応じる必要はありますか?」をごらんください)についての申入れであれば、交渉に応じる義務があります(労組法7条2号)。

会社としては、その交渉の方法として、組合との直接の対面を拒否し、書面のやり取りを希望することがあります。

これは、会社担当者が団体交渉の場において、労働組合の組合員に対して恐怖感や不信感を持っているなどの理由によるものと考えられます。

この点、労働組合法は、団体交渉を「正当な理由なく拒むこと。」を禁止しており、交渉の具体的な方法まで明示しておりません。また、通常、交渉では、相手方から直接の対面を求められても、それに応じるか否かは本人の自由です。

そのため、直接の対面を拒否し、書面のやり取りを希望しても、問題はないように思えます。

会社のイメージ画像しかし、団体交渉は、労使の交渉を通じて合意の形成を目指すプロセスであり、使用者は、形式的に交渉するだけでは足りず、誠意をもって交渉しなければなりません。

これを誠実交渉義務といいます。

したがって、労働組合が直接対面を求めている場合、正当な理由なく直接対面を拒否することは誠実交渉義務に反して認められません。

もっとも、これは労働組合が直接対面を求めている場合ですので、労働組合が書面のやり取りを認めている場合、直接対面の必要はありません。

 

参考裁判

直接対面を拒否した事案(清和電器事件)において、裁判所は、団交拒否にあたると判示しています

【参考判例】清和電器事件(東京高判平2.12.26労判632号、同事件最判平5.4.6)

事案の概要

製造工場のイメージ画像X会社の従業員によって組織されたZ組合は、昭和63年にX会社に対し組合結成を通告するとともに再三にわたり団体交渉の申入れを行ったが、X会社は文書により回答するのみで直接話し合う方式による団体交渉には一度も応じなかった。福島県地方労働委員会はX会社の右行為が不当労働行為であるとして①Z組合との団体交渉に速やかに応ずるとともにその履行状況について同委員会に文書で報告すること、②今後右のような不当労働行為をしないことを「誓約」する旨の文書をZ組合に手交する内容のポスト・ノーティスを命ずる救済命令を発し、中央労働委員会もX会社の再審査申立てを棄却した。
X会社はこの救済命令の取消しを求めて本件訴訟を提起し、
①労組法上団体交渉の方式につき特段の制限はなく複数の団体交渉の方式のうちどの方式を選択すべきか否かは民法の選択債権に関する規程の類推適用により債務者であるX会社が選択権を有すると解すべきであるからX会社の選択した書面による団体交渉は適法である
②ポスト・ノーティス命令において手交を命じた文書中に「誓約」の文言を入れることを義務付けX会社に誓約することを強制したのは憲法19条に違反する
③文書による団体交渉の是非について確定的な最高裁の判例がなくこれを肯定する学説に依拠した事案につき報復的、懲罰的な右文書の手交を命ずるのは労働委員会の裁量権を逸脱している
と主張した。


判旨

裁判官のイラスト裁判所は、この事案において、
「団体交渉は、その制度の趣旨からみて、労使が直接話し合う方式によるのが原則であるというべきであって、書面の交換による方法が許される場合があるとしても、それによって団体交渉義務の履行があったということができるのは、直接話し合う方式を採ることが困難であるなど特段の事情があるときに限ると解すべきである。」
と判示している(同事件一審判決)。

解説する弁護士のイラストこのように裁判例も原則として直接対面を拒否できないとしています。

 

 





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