黄犬契約とはどのような内容ですか?
黄犬契約とは、雇用者が労働者を雇用する際に、労働者が労働組合に加入しないこと、あるいは、労働組合から脱退することを雇用条件とすることです。
黄犬契約とは
黄犬契約とは、雇用者が労働者を雇用する際に、労働者が労働組合に加入しないこと、あるいは、労働組合から脱退することを雇用条件とすることをさします。
黄犬契約は、労働組合への不加入・脱退を強制することとなり直接的に団結権を侵害することになりますから、労組法においても、不利益取扱の不当労働行為とあわせて、「労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること」(労相7条1号)を不当労働行為として禁止しています。
このような趣旨から、採用時に労働組合を結成しないことや、積極的に組合活動をしないことを約束させることや、試用期間中に労働組合に加入することを禁止することも不当労働行為に該当する場合があります。
また、組合の不加入や組合からの脱退を応募の条件とすることも同規定の趣旨から禁止されています。
ユニオン・ショップ協定
労働組合は、使用者との団体交渉を有利に進めるために、組織を拡大し、より有利な労働条件を獲得することを目的とする団体です。このような目的達成の手段としてユニオン・ショップが存在します。
ユニオン・ショップとは、使用者が労働協約において、自己の雇用する労働者のうち当該労働組合に加入していない者及び当該組合の組合員でなくなった者を解雇する義務を負う制度です。
労組法においても、黄犬契約の例外として、特定の労働組合が特定の工場事業場における過半数の労働者を代表している場合に、労働者がその労働組合の組合員であることを労働条件とする労働協約の締結は妨げられないと規定(労組法7条1号但書)されています。
通説では、労組法7条1号但書の解釈として、ユニオン・ショップ協定の効力を認めつつ、その要件として過半数代表組合であることを明らかにした規定であると考えられています。
では、ユニオン・ショップ協定の下、当該労働組合に加入していた者が、労働組合を脱退し、他の労働組合に加入した場合、ユニオン・ショップ協定を理由に解雇することができるでしょうか。
この点について、最高裁(最一小判平元12.14民集43巻12号2051頁)は、ユニオン・ショップ協定によって労働者の組合選択の自由及び労働者の団結権を侵害することは許されないとした上で、ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが、他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者については使用者の解雇義務を定める部分は、民法90条の規定により無効であると判示しています。
したがって、ユニオン・ショップ協定の下、当該労働組合に加入していた者が、労働組合を脱退したとしても、他の組合に加入したような場合には、解雇することはできません。
なお、ユニオン・ショップ協定に基づき解雇する場合であっても、解雇権濫用法理(労契法16条)は適用されます。



弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士
所属 / 福岡県弁護士会
保有資格 / 弁護士
専門領域 / 法人分野:労務問題 個人分野:人身障害事件
実績紹介 / 福岡県屈指の弁護士数を誇るデイライト法律事務所のパートナー弁護士。労務問題に注力。企業向けに働き方改革等のセミナー講演活動を行う。「働き方改革実現の労務管理」「Q&Aユニオン・合同労組への法的対応の実務」等の書籍を執筆。
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